ペットが亡くなった直後は、深い悲しみのなかで火葬や行政手続きを進めなければなりません。すべてを一度に決める必要はありません。まず安置を整え、その後に必要な届出と火葬の準備を一つずつ確認しましょう。
この記事では、犬の死亡届、犬・猫のマイクロチップ情報、火葬前の準備を順番に整理します。自治体によって窓口や申請方法が異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の案内を確認してください。
最初に行うこと
- 呼吸や心拍が分からない場合は動物病院へ連絡する
- 体を清潔なタオルなどの上に寝かせる
- 手足を無理のない姿勢に整える
- 保冷剤を布で包み、お腹や首まわりを中心に冷やす
- かかりつけの動物病院や家族へ連絡する
- 個別火葬・合同火葬・訪問火葬などの希望を整理する
安置できる期間は、季節、室温、体格、体の状態によって変わります。「何日まで大丈夫」と一律に判断せず、火葬業者や動物病院へ早めに相談してください。
登録している犬は30日以内に死亡届が必要
狂犬病予防法に基づいて登録されている犬が亡くなった場合、所有者は死亡から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市区町村へ届け出る必要があります。
国の規則では、届出書に次の情報を記載します。
- 亡くなった時点の所有者の氏名と住所
- 犬の登録年度と登録番号
- 死亡年月日
原則として犬鑑札と狂犬病予防注射済票を添付しますが、紛失など正当な理由がある場合の扱いは自治体へ確認してください。窓口、郵送、電話、オンラインなど、利用できる方法は自治体によって異なります。
横浜市の場合
横浜市では、飼い犬が亡くなった場合の登録抹消手続きが案内されています。区役所生活衛生課への連絡や電子申請など、最新の受付方法は横浜市の公式案内で確認してください。
マイクロチップ登録がある犬・猫は死亡の届出も確認
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬・猫が亡くなった場合は、指定登録機関へ死亡の届出が必要です。オンラインまたは紙で手続きでき、登録証明書を用意します。
犬の場合は、市区町村の犬の登録とマイクロチップ情報登録の両方が関係することがあります。自治体が狂犬病予防法の特例制度に参加しているかによって連携方法が異なるため、市区町村の案内を確認すると確実です。
猫・小動物の行政手続き
猫、うさぎ、ハムスターなどには、狂犬病予防法に基づく犬と同じ死亡届はありません。ただし、猫が環境省のマイクロチップ情報登録に登録されている場合は、指定登録機関への死亡届が必要です。
自治体へ火葬や遺体の引き取りを依頼する場合は、受付方法や返骨の有無が地域によって異なります。自治体の生活衛生担当部署や清掃担当部署へ確認してください。
火葬業者へ確認する項目
- 個別火葬か合同火葬か
- 立会いや収骨ができるか
- 遺骨を返してもらえるか
- 総額に含まれる費用
- 追加料金が発生する条件
- 自宅へのお迎えに対応しているか
- 一緒に入れられる花や副葬品
- キャンセルや日程変更の条件
急いでいるときほど、「一式」や「追加費用なし」の範囲を書面や画面で確認しましょう。電話で申し込んだ場合は、担当者名と説明内容をメモしておくと安心です。
当日までに準備するもの
- 火葬・葬儀の申込内容
- 支払い方法
- 写真や花など、施設が認める副葬品
- 遺骨を持ち帰る場合の骨壺や袋の確認
- 犬の死亡届に必要な登録番号などの情報
- マイクロチップの登録証明書
手続きのチェックリスト
- 安置方法を動物病院または火葬業者へ確認した
- 火葬方法と返骨の有無を決めた
- 登録犬の死亡届を市区町村へ提出した
- マイクロチップ登録がある場合は死亡届を提出した
- 契約内容と総額を確認した
まとめ
登録されている犬が亡くなった場合は、原則として30日以内に市区町村への死亡届が必要です。国のマイクロチップ情報登録に登録している犬・猫は、指定登録機関への死亡届も確認します。火葬や遺体の取り扱いは自治体や業者で異なるため、公式案内を一つずつ確認しながら進めましょう。
参考:厚生労働省「狂犬病予防法」、厚生労働省「狂犬病予防法施行規則」、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(2026年10月2日確認)
