CBD製品の輸入について
関東信越厚生局麻薬取締部にあるPDFを参考にCBD製品を輸入する前に知っておくべきことを要約しまとめました。
CBD製品の輸入について
CBD(カンナビジオール)は健康やウェルネスの分野で注目を浴びている成分ですが、輸入や取り扱いには注意が必要です。
特に、日本ではCBD製品は大麻取締法の対象となる場合があります。
大麻とは、大麻草とその製品を指し、特定の部分(成熟した茎や種子)以外は規制の対象となります。また、テトラヒドロカンナビノール(THC)という成分を含むCBD製品は、取り扱いが制限されるます。
THCは大麻の精神作用を持つ成分で、日本ではこの成分の含有量に基づいてCBD製品の取り扱いが規制されているからです。
化学的に合成されたCBDは基本的に規制されていませんが、輸入時に「大麻」として分類されないかの確認が必要です。
そして、CBD製品の輸入を行う際には、指定された問い合わせ先に必要な資料を提出する必要がある点も覚えておきましょう。
書類提出で必要なこと(詳細はPDFを確認)
- 手続きは輸入業者が行うこと
- 受付はメールのみ電話は不可
- 「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」の証明書
- 成分分析書
- 写真(原材料と製造工程)→大麻から作られていない場合は不要です
✅提出書類は厚生労働省と、輸入時に関税と再度厚生労働省に提出が必要
✅提出書類の審査であり「大麻」に該当しないことを判断するものではない
参考:CBDオイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ:厚生労働省PDF
これらのことを踏まえ、CBD製品を輸入・取り扱う際には、規制や法律を正確に理解し、適切な手続きを行うことが求められます。安全にCBD製品を楽しむために、しっかりとした知識と注意が必要です。
ここからは関東信越厚生局麻薬取締部の資料を元に詳しくお伝えいたします。
CBD 製品で注意すべきこと
大麻として知られるCBDは、日本では厳格に規制されています。そのため、CBD製品を輸入・取り扱いする際には、以下の点に注意が必要です。
- 大麻の定義: 大麻とは、大麻草とその製品のことを指します。ただし、成熟した茎やその製品(樹脂を除く)と、種子及びその製品は規制対象外です。
- 大麻の輸入: 輸入することは認められていません。大麻の研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、輸入することはできません。(基本輸入禁止です)
- 禁止行為: 大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。
大麻については厚生労働省が次のサイトでわかりやすく伝えていますので、確認するといいでしょう
今、大麻が危ない!
CBD製品の基準
CBD製品の中には、安全で合法的に取り扱えるものもありますが、その基準は以下の通りです。
- 製品の由来: 大麻草の成熟した茎や種子以外の部位から製造されたCBD製品のみです。
- THCの含有量: THCを含むCBD製品は輸入禁止です
- 化学的合成のCBD: 化学的に合成されたCBDは、基本的に規制されていません。しかし、輸入時に「大麻」として分類されないかの確認が必要です。
CBD製品の輸入・取り扱いを考える際に
CBD製品の輸入・取り扱いを考える際には、以下の点をもう一度理解しておくことが重要です。
- 輸入手続き: CBD製品の輸入を行う際には、あらかじめ指定された問い合わせ先に必要な資料を提出する必要があります。
- 罰則: 「大麻」として分類されるCBD製品を不適切に輸入・取り扱いした場合、罰せられます。
CBD製品への理解が必要
CBDは引き続き注目されるでしょう、しかしCBDの取り扱いを間違えると犯罪となります。
禁止となったHHCHやそれに類する合成物質が入っている可能性があります。
CBDを取り扱う時は厚生労働省のサイトとCBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(2022年4月版)を確認してください。
これからCBDを取り扱うECサイト事業者は特に注意が必要です。