HHCHの取り扱いについて

HHCHの取り扱いについて CBD
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通常のブログ形式とはことなり「武見 敬三厚生労働大臣」の記者会見を引用し、解説いたします。
11月21日の指定薬物部会の結果発表以降はブログを書き直しました。 

令和5年11月20日(月)9:54~9:59 省内会見室

ご指摘の「HHCH」に関連する健康被害を踏まえ、更なる健康被害の拡大を防止するため、先週17日に麻薬取締部は警察や自治体と連携して、東京都内3店舗、大阪府内2店舗に対する立入調査及び検査命令を実施し、当該製品に含まれる成分の検査を進めています。麻薬取締部での成分の検査結果では、「HHCH」が検出されたとの一報があったところではありますが、今後、薬物が確認されれば、21日には指定薬物部会を開催し、早ければ今週中には指定薬物としての指定を行い、指定日から10日以内には所持・使用・流通を禁止することを検討しています。指定後に類似の化合物が出現することも予想されるため、類似化合物の包括指定についても速やかに検討してまいりたいと思います。大麻グミと称するものは危険ですので、摂取しないよう国民の皆様方にも注意喚起してまいりたいと思います。

武見大臣会見概要 |令和5年11月20日|大臣記者会見|厚生労働省 –

すでに報道をされているようにHHCHの含まれたグミはすでに発売停止命令がでております。

11月21日には指定薬物部会が開催され指定薬物に指定を受けました。
そして11月22日(水)医薬局  監視指導・麻薬対策課から危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定という記者発表があり、次のようになりました。


厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の1物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和5年12月2日に施行することとしましたので、お知らせします。

新たに指定された1物質は、昨日(11月21日)の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。

施行後は、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~

PDF上では次のように具体的な名称で指定を受けています。

省令名:3-ヘキシル-6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:HHCH、HHC-H、Hexahydrocannabihexol

HHCHだけではない今後に期待

THCが禁止されてから、レクリエーショナルカンナビスの受け皿となっていたHHCH、それ以外のものも出てくる可能性があるので、今後の厚生労働省の動きに期待しています。

大麻グミとは – 心やすらかに
HHCHと大麻グミ – 心やすらかに
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