CBDは法律で規制されているのか
CBDと法律の話、私は弁護士ではないため私自身の判断ではなく、法律の側面からみたCBDについて整理をし記事として伝えます。
法律は変わる可能性がありますので、変更が出てきた場合追記いたします。
CBDは法律で規制されているのか
結論からお伝えするとCBDは法律では規制されており、CBDは大麻草に含まれる成分の一つであって大麻にはあたります。
2.CBD 製品について
CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ:厚生労働省
・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され
た CBD 製品は、「大麻」に該当します。
CBDはリキッドやオイルやグミなどに加工され販売されています。
CBDは大麻
CBDは大麻草をもとにした製品がほとんどですが、中には化学的に作られたものもあります。
あるひとつの成分が含まれた場合、法律で規制されます。
CBDが規制されるのはTHCが原因
あるひとつの成分とはTHCのことです。
THCは大麻に含まれる幻覚作用を示す成分です。
CBDの中でTHCが成分として含まれた場合、事情が変わります。
取引できるCBDはTHCが入っていないことが原則です。
THCが入ると幻覚作用がでるため、輸入販売ができなくなります。
しかし、THCが入ることで大麻になるかと言うと、THC成分だけでは大麻にはなりません。
大麻は「大麻草の成熟した茎及び種子から製造された製品」である必要があるからです。
厚生労働省としては次のような表現を使っています。
大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され た CBD 製品は、「大麻」に該当します。
https://www.ncd.mhlw.go.jp/dl_data/cbd/guidecbd.pdf
大麻に該当をすると所持しただけで、単純:懲役5年以下 (営利:懲役7年以下+200 万円以下の罰金)となります。
明らかに法律違反となりますので、ご注意ください。
またTCHそのものも、 2023年8月4日以降はTHCHを含む製品を所持・使用・販売することは違法行為となりました。
7月頃からCBD販売業者の間で、TCH処分セールが行われました。
グレーであるTCHを知っていて(悪意)販売していたわけです。
CBDと薬機法について
薬機法とは、医薬品等の製造や販売などに関するルールを定め、保健衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
ウェブマーケティングを行っている場合、薬機法に対してかなり神経を使っています。
なぜなら薬品等の中に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、健康食品等が含まれるようになったからです。
それではCBDが薬機法に触れるかということです。
CBD製品は、そのものは医薬品又は医薬部外品しない場合があります。ただし化粧品となった場合は薬機法にふれることとなります。
薬機法に該当しないCBDであっても 医薬品的な効果や効用を記載することはできません。
具体的には 病気の治療や予防的効果を記載したりストレス、睡眠、集中などの効果があることを明記してCBD商品を販売することができないのです。
このことについては 栗林 勉弁護士がウェブサイトで言及されていますので、引用いたします。
CBD(カンナビジオール)製品に対する薬機法の適用
CBD(カンナビジオール)製品は、医薬品又は医薬部外品には該当しません。従って、CBD(カンナビジオール)製品の製造、販売、輸出入について、医薬品や医薬部外品の製造・販売・輸出入についての許可は必要ありません。但し、将来において、法律の規制が変わり、医薬品や医薬部外品に該当すると判断され、薬機法の規制対象となる可能性がないわけではありません。
CBD(カンナビジオール)製品が、薬機法で規定する「化粧品」に該当することはあります。この場合、CBD(カンナビジオール)製品の製造、販売、輸出入について、薬機法による許可が必要となります。
CBD製品に対する法律上の規制|コラム|国際弁護士をお探しなら栗林総合法律事務所へ|国際取引や国際紛争・M&A等の企業法務 –
CBDはグレーな商品である
結果CBDを販売する時、グレーな商品であることを理解すべきです。
ここで記事化されているCBDについての内容は個人的な見解であり、直接の販売をすることはありません。
私もすすめることはありますし、サイトの紹介はいたしますが、その程度としておきます。
CBDに助けられた私ですが、気をつけて紹介するべきと考えています。
ここで参考にしたサイト
貴重は記事ありがとうございました。